1)商標登録のメリット
開発された商品やサービスのシンボルとなるようなネーミングを付けたり、ロゴマークを作成したりした場合に、そのネーミングやロゴマーク(商標)を真似されたくないという場合は、それらネーミングやロゴマーク(商標)について商標登録を受けるという選択があります。
商標権は、指定した商品・役務について、権利者のみがその登録商標を独占的に使用することができるとともに、その指定した商品・役務に類似する商品・役務について、他人によるその登録商標と同一・類似の商標の使用を排除することができる強い権利です。正当な理由・権原を有しない他人が、その指定された商品やサービス(役務)あるいはそれら商品・サービスと類似する商品・サービスについて、登録商標あるいはその商標と類似する商標を使用すると、商標権の侵害となるのです。
さらに、仮に日本の最北端である稚内にいらっしゃるの方が商標登録を受けた場合でも、その商標権の効力は日本全国に及びます。
2)商標の保護対象
ネーミングやロゴマークなどの商標は、発明(特許)、考案(実用新案)、デザイン(意匠)といった創作物とは異なり、「選択物」に該当します。つまり、いいネーミングを考えついたといっても、「文字」として取り扱いがされますし、いいロゴマークを考えついたという場合も、デザイン(つまり意匠)ととらえない限り、「図形や色彩などの結合」として取り扱いがされます。
「創作物」の場合は、その創作物自体が保護対象となりますが、「選択物」である商標の場合の保護対象は何でしょう?
商標の保護対象は、「業務上の信用」になります。
例えば、「ライオン」と聞くと、何を思い浮かべますか?「動物」とお答えになる方が大半であると見受けられますが、中には「企業」とお答えになる方もいらっしゃるでしょう。また、「めざまし」と聞くと、「時計」や「携帯電話」の他に、「テレビ番組」とお答えになる方もいらっしゃるでしょう。こうした「ライオン」=「企業」、「めざまし」=「テレビ番組」という回答が得られるのは、それだけ「企業であるライオン」や「テレビ番組であるめざまし」が「業務上の信用」を蓄積しているということなのです。
そして、これら「企業であるライオン」や「テレビ番組であるめざまし」は、商標として保護されるというわけなのです。
3)他人が先に登録していなくても登録されない商標
ここで、「他人が先に登録していなくても登録されない商標」の代表的な例をご紹介します。
・その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産もしくは使用の方法または時期その他の特徴、数量、もしくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
・その役務(サービス)の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量または価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
該当例を下記に挙げます。
この事例は、「ロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品」を指定商品として、商標「マキトール」を出願した例です。
この場合は、「単にロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構(構造)を有する商品の品質、機構(構造)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である」と認定・判断され、拒絶されます。
この事例は、「菓子」を指定商品として、商標「阿寒湖」を出願した例です。
この場合、「阿寒湖およびその周辺の地域で生産または販売されている商品」との認定・判断がされてしまい、「単に菓子の産地や販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である」として拒絶されます。
この事例は、「知識の教授、セミナーの企画・運営または開催など」を指定役務(「役務」とは「サービズ」の意味です。)として、商標「再開発コーディネーター」を出願した例です。
この場合では、「単に知識の教授、セミナーの企画・運営または開催などの役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である」との認定・判断がされ、拒絶されてしまいます。
この事例は、「焼却炉」を指定商品として、商標「負圧燃焼焼却炉」を出願した例です。
この場合、商標「負圧燃焼焼却炉」が造語であるとしても、「負圧を利用して空気燃焼させる焼却炉」との認定・判断がされてしまい、「単に焼却炉の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である」として拒絶されます。
4)商標権を取得することについて介護知財相談センターを選択するメリット
商標登録出願をして商標登録を受けることは、特許取得の場合や、実用新案登録、意匠登録を受ける場合と比較して安価ですが、どのような商標をどの商品・役務を指定すべきかという、戦略や検討が必要です。従いまして、商標登録を受ける場合も、特許取得をする場合や、実用新案登録、意匠登録を受ける場合と同様に、費用対効果(取得するコストに見合った効果)を勘案のうえ、商標登録出願をすべきです。
介護知財センターは、「お客様の戦略に見合った商標権」を取得するための数々のノウハウを有しているうえに、「お客様の戦略に見合わない商標登録」しかできそうにないという場合は、はっきりとその旨をお伝えしますので、費用対効果を実感して頂くことが可能なのです。
介護知財センターでは、介護分野において経験が豊富な弁理士による、無料相談を受け付けております。新商品や新サービスについてのネーミングやロゴマークなどについて、出願、権利化をしたいが具体的にどのようにすれば良いか分からない場合は、お気軽にご連絡ください。
5)商標登録出願までの流れ
ご相談後、実際に商標登録を受けるまでには、一連の流れがあります。まずは出願までの流れを示します。以下のようになります。