1)意匠登録のメリット
商品開発の結果、その商品のデザイン(外観)に特徴があるという場合は、デザイン(意匠)について意匠登録を受けるという選択があります。
意匠権は、権利者のみが独占的に実施することができるとともに、他人による実施を排除することができる強い権利です。正当な理由や権原がない他人がその意匠登録された意匠、およびその意匠と類似する意匠を実施すると、意匠権の侵害となります。
意匠の申請(意匠登録出願)は、開発された商品についての図面、写真、ひな形、または見本を特許庁へ提出して行いますので、登録された意匠の権利は、その意匠(デザイン)そのもののみならず、それに類似するデザイン(意匠)ついても認められます。
また、仮に日本の最北端である稚内にいらっしゃる方が意匠登録を受けた場合でも、その意匠権の効力は日本全国に及びます。
また、意匠登録出願の場合は、特許出願の場合と異なり、審査を受けるのに審査請求を必要としません。
出願をすれば自動的に審査がされるうえに、出願書類の大半が図面等で占められるので、特許取得や実用新案登録の場合と比較して費用は安価で済みます。
さらに、デザイン(意匠)の特性から、部分意匠制度や関連意匠制度などの特殊な意匠の登録制度があり、お客様のデザイン(意匠)に応じた保護が可能になります。
2)部分意匠制度
「部分意匠登録」とは、その名の通り、「部分について意匠登録を受けること」です。「部分について意匠登録を受ける」場合、例えば下図のような、登録を受けたい部分を「グレー」で、それ以外の部分を「紫」で表すなどした図面等を特許庁へ提出します。
このような部分意匠について登録された場合、あくまでも実線の部分が権利となりますので、破線の部分は「部分意匠の参考」にしかされません。
上図の場合、例えば、紫で表された部分は「参考部分」ですので、多少異なる車体であっても権利範囲に含まれることになるのです。
3)関連意匠制度
意匠法においては、たとえ同一の権利者であっても、自己の有する意匠登録と同一のデザインはもちろんのこと、類似するデザインについての登録も原則として認められておりません。
しかしながら、デザイン開発の過程においては、一つのデザインの概念(コンセプト)から、複数のバリエーションのデザイン(互いに類似するデザイン)が創作されることがあります。その場合、それらバリエーションのデザインについて意匠登録を認めないとすれば、デザインに対する創作意欲が失われ、産業の発展を阻害する可能性が生じます。
そこで、下記の「一定の要件」の下で、それらバリエーションのデザインについても、独自の意匠権を得られるようにしようというのが関連意匠登録制度なのです。
1.本意匠(基本のデザイン)とこれに類似する関連意匠(バリエーションのデザイン)が、以下の関係を有さなければなりません(下図において、Aは本意匠、B1,B2,B3は関連意匠を表します。)。
すなわち、バリエーションのデザインである関連意匠(上図におけるB1,B2,B3)は、それぞれ基本のデザインである本意匠(A)に類似している必要があります。
2.それぞれの意匠(本意匠、関連意匠)が、新規性、創作非容易性などの、通常の意匠登録の要件を満たす必要があります。
3.本意匠について登録査定(登録の許可)がされた場合、登録料を納付することにより意匠公報が発行されますが、関連意匠については、その本意匠についての意匠公報発行までに出願をする必要があります。
4)意匠権を取得することについて介護知財相談センターを選択するメリット
意匠登録出願をして意匠登録を受けることは、特許を取得する場合や、実用新案登録を受ける場合と比較して、相当な安価ではありますが、それなりの戦略が必要です。従いまして、意匠登録を受ける場合も、特許を取得する場合や実用新案登録、商標登録を受ける場合と同様に、商品の市場性や費用対効果(取得するコストに見合った効果)を勘案のうえ、意匠登録出願をすべきです。
介護知財センターは、「お客様の戦略に見合った意匠権」を取得するための数々のノウハウを有しているうえに、「お客様の戦略に見合わない意匠登録」しかできそうにないという場合は、はっきりとその旨をお伝えしますので、費用対効果を実感して頂くことが可能なのです。
介護知財センターでは、介護分野において経験が豊富な弁理士による、無料相談を受け付けております。新商品などのデザインについて、意匠登録出願をして権利化をしたいが、具体的にどのようにすれば良いか分からない場合は、お気軽にご連絡ください。
ご連絡いただく際に、前もって意匠(デザイン)について説明した書面などをご用意頂いても結構ですし、特にご用意頂かずに、とりあえずお悩みについてのご相談ということでも結構です。お気軽にお話をお聞かせください。
5)意匠登録出願までの流れ
ご相談後、実際に意匠登録を受けるまでには、一連の流れがあります。まずは出願までの流れを示します。以下のようになります。